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水先法 第五十九条 (免許の取消し等)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(免許の取消し等)

第五十九条

国土交通大臣は、水先人が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 水先人としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反したとき。
  3. 水先人がその業務を行うに当たり、怠慢であつたとき、技能が拙劣であつたとき又は非行があつたとき。

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