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水先法 第六十七条
昭和二十四年法律第百二十一号
法律
第六十七条
船長は、水先人に
第五十九条第一号
又は第二号に掲げる事由があることを知つたときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。
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