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水先法 第六十七条

昭和二十四年法律第百二十一号法律

第六十七条

船長は、水先人に第五十九条第一号又は第二号に掲げる事由があることを知つたときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。

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