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水先法 第六十八条 (国土交通大臣に対する報告義務)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(国土交通大臣に対する報告義務)

第六十八条

水先人会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反すると思料するときは、その旨を、国土交通大臣に報告しなければならない。

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