第六十六条 水先人は、水先区において次の事項を認めたときは、直ちに、その状況を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。一航路又は航路標識に異変があること。二航路の障害となるべき物があること。三その他航行上危険のおそれのある事実があること。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗