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水先法 第六十六条

昭和二十四年法律第百二十一号法律

第六十六条

水先人は、水先区において次の事項を認めたときは、直ちに、その状況を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。

  1. 航路又は航路標識に異変があること。
  2. 航路の障害となるべき物があること。
  3. その他航行上危険のおそれのある事実があること。

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