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水先法 第八十条

昭和二十四年法律第百二十一号法律

第八十条

第二十一条第一項第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十一条第二項各号第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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