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水先法 第八十一条

昭和二十四年法律第百二十一号法律

第八十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第七十五条第一号第七十六条第一号若しくは第二号、第七十七条第四号又は第七十八条第一号から第三号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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