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水先法 第七十七条

昭和二十四年法律第百二十一号法律

第七十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十七条第一項の規定による届出をしないで水先の引受けをした者
  2. 第四十七条第三項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
  3. 第六十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
  4. 第六十九条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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