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水先法 第七十六条

昭和二十四年法律第百二十一号法律

第七十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十六条第四項の規定による届出をしないで、又は届け出た水先料によらないで水先料を受領した者
  2. 第四十六条第五項の規定による命令に違反して、水先料を受領した者
  3. 第四十六条第六項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
  4. 第四十七条第二項又は第六十一条の規定による命令に違反した者

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