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水先法 第四十六条 (水先料)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先料)

第四十六条

水先人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求することができる。

2水先人は、水先料の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

4水先人は、第二項の認可を受けた水先料の上限の範囲内で水先料を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5国土交通大臣は、前項の水先料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該水先人に対し、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  2. 他の水先人との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

6水先人は、第四項の規定により届け出た水先料について、その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次条第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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