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水先法施行規則 第二十三条の二 (水先料の届出)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(水先料の届出)

第二十三条の二

第四十六条第四項の規定により水先料の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該水先料の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した水先料設定届出書又は水先料変更届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 設定又は変更しようとする水先料を適用する水先区
  3. 設定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  4. 実施予定日
  5. 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2次に掲げる場合には、前項中「当該水先料の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

  1. 当該水先区について他の水先人が現に適用している水先料と同一の水先料の設定又は変更の届出をする場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、法第四十六条第五項に該当しないものとして国土交通大臣が必要がないと認めたとき。

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