条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水先法施行規則
› 第二十三条の二の二
水先法施行規則 第二十三条の二の二 (公衆の閲覧の方法)
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
府省令
(公衆の閲覧の方法)
第二十三条の二の二
法
第四十六条第六項
の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
e-Gov法令検索で第二十三条の二の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法施行規則第二十三条の二の二(公衆の閲覧の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
水先法 第46条
← 第二十三条の二(水先料の届出)
水先法施行規則 目次
第二十三条の二の三(公衆の閲覧に供することを要しない場合) →