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水先法施行規則 第二十三条 (水先料の上限の認可申請)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(水先料の上限の認可申請)

第二十三条

第四十六条第二項の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 設定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先区
  3. 設定又は変更しようとする水先料の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の申請書には、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

3次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。

  1. 申請する水先料が国土交通大臣が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するとき。
  2. 前号に掲げる場合のほか、水先料の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣が必要がないと認めたとき。

4水先人は、法第四十六条第四項の規定により届け出るべき水先料を同条第二項の認可を受けた水先料の上限の種類、額及び適用方法と同じものとしようとする場合にあつては、第一項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第四十六条第二項の規定による水先料の上限の認可をしたときは、当該水先料について同条第四項の規定による届出がなされたものとみなす。

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