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水先法施行規則 第二十二条の七 (水先業務用施設)
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
府省令
(水先業務用施設)
第二十二条の七
法
第三十九条
の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるものは、水先船とする。
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水先法 第39条
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