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水先法施行規則 第二十二条の七 (水先業務用施設)

昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号府省令
(水先業務用施設)

第二十二条の七

第三十九条の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるものは、水先船とする。

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