(水先業務用施設の確保) 第三十九条 水先人は、水先船その他の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるもの(以下「水先業務用施設」という。)を確保しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗