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水先法 第三十九条 (水先業務用施設の確保)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先業務用施設の確保)

第三十九条

水先人は、水先船その他の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるもの(以下「水先業務用施設」という。)を確保しておかなければならない。

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