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水先法 第四十条 (水先)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先)

第四十条

水先人は、船長から水先人を求める旨の通報を受けたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、その船舶に赴かなければならない。

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