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水先法 第四十五条 (水先修業生の帯同)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先修業生の帯同)

第四十五条

水先人は、水先修業生一人を水先をすべき船舶に伴うことができる。

2水先人は、水先修業生二人以上を水先をすべき船舶に伴おうとするときは、船長の承諾を得なければならない。

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