第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第二十四条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者二第三十五条第一項又は第三十六条第二項の規定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者三第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗