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水先法 第七十五条

昭和二十四年法律第百二十一号法律

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十四条第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
  2. 第三十五条第一項又は第三十六条第二項の規定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者
  3. 第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者

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