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水先法 第二十四条 (登録の取消し等)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(登録の取消し等)

第二十四条

国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第二十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第五条第一項第二号の登録を受けたとき。

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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