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水先法 第十八条 (登録事項の変更の届出)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(登録事項の変更の届出)

第十八条

登録水先人養成実施機関は、第十五条第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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