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水先法 第十七条 (登録水先人養成事務の実施に係る義務)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(登録水先人養成事務の実施に係る義務)

第十七条

登録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。

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