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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第十九条 (登録水先免許更新講習事務の実施基準)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(登録水先免許更新講習事務の実施基準)

第十九条

第三十二条において準用する法第十七条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録水先免許更新講習管理者」という。)が、登録水先免許更新講習事務を管理すること。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に登録水先免許更新講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
    3. 登録水先免許更新講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 水先免許更新講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
  2. 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
  3. 第一号の要件を満たす者であって登録水先免許更新講習実施機関が選任した者が、登録水先免許更新講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
  4. 登録水先免許更新講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録水先免許更新講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

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