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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令
平成十八年国土交通省令第九十二号
府省令
· 条文 21 件 ·
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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語)
第三条
(登録の手続)
第四条
(登録水先人養成施設の課程の区分)
第五条
(登録簿の記載事項)
第六条
(役員の選任の届出等)
第七条
(登録水先人養成事務の実施基準)
第八条
(登録事項の変更の届出)
第九条
(登録水先人養成事務規程の記載事項)
第十条
(登録水先人養成事務の休廃止の届出)
第十一条
(財務諸表等の閲覧の方法)
第十二条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十三条
(帳簿の記載等)
第十四条
(帳簿の提出)
第十五条
(修了試験の問題の保存等)
第十六条
(登録の手続)
第十七条
(登録水先免許更新講習の課程の区分)
第十八条
(登録簿の記載事項)
第十九条
(登録水先免許更新講習事務の実施基準)
第二十条
(準用)
第二十一条
(書類の提出)