条文くん法令検索 AIに質問する

登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第二条 (用語)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、法及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令第二条(用語)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨) 登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 目次 第三条(登録の手続) →