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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令
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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第二条 (用語)
平成十八年国土交通省令第九十二号
府省令
(用語)
第二条
この省令において使用する用語は、法及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号)において使用する用語の例による。
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