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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第三条 (登録の手続)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(登録の手続)

第三条

第十四条の規定により法第五条第一項第二号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が行おうとする次条に規定する水先人養成施設の課程の区分
  4. 登録を受けようとする者が水先人養成施設における水先人の養成を開始する日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名を記載した書面、住民票の写し及び履歴書
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
  3. 第十五条第一項第一号に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて水先人の養成が行われるものであることを証する書類
  4. 水先人養成施設の講師が、法第十五条第一項第二号に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
  5. 水先人養成施設の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
  6. 登録を受けようとする者及び法人にあっては、その役員が法第十五条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

3登録水先人養成実施機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第六条の規定又は第八条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。

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