(水先人養成施設の登録)
第十四条
第五条第一項第二号の登録は、水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。
第五条第一項第二号の登録は、水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。