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水先法 第十五条 (登録の要件等)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(登録の要件等)

第十五条

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
    1. 講義室
    2. 実習室
    3. 実習用船舶
    4. 操船シミュレータ
    5. 水路図誌
    6. 天気図
    7. 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備
    8. 水先業務に関する英会話を録音した視聴覚教材
    9. 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
  2. 次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
    1. 十八歳以上であること。
    2. 過去二年間に水先人養成施設における水先人の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
    3. 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する事務(以下「登録水先人養成事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第五条第一項第二号の登録は、登録水先人養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録水先人養成施設における水先人の養成を行う者(以下「登録水先人養成実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録水先人養成施設における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
  4. 登録水先人養成事務を行う事務所の所在地
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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