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水先法 第二十二条 (適合命令)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(適合命令)

第二十二条

国土交通大臣は、登録水先人養成施設が第十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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