(登録水先人養成施設の課程の区分)
第四条
法第十五条第三項第三号の国土交通省令で定める課程の区分は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて、新たに水先人になろうとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるもの
- 二法第四条第二項第一号又は第二号の資格及び水先区に応じて、水先人であって、その水先人に係る資格より上級の資格の同一の水先区の水先免許を受けようとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるもの
- 三法第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて、水先人であって、その水先人に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先免許を受けようとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるもの