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水先法 第四条 (水先人の免許)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先人の免許)

第四条

水先人になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。

  1. 一級水先人
  2. 二級水先人
  3. 三級水先人

3前項各号に掲げる資格を有する者が水先業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。

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水先区を同一にする水先人は、この法律の施行前において、新法第二十二条の三及び第二十二条の四の規定の例により、会則を定めて運輸大臣の認可を受け、水先人会を設立することができる。

2前項の規定により認可を受けた会則は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、当該水先人会は、この法律の施行の日において新法の規定により設立されたものとみなす。

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