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水先法 第三十七条 (水先の制限)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先の制限)

第三十七条

第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者は、水先をしてはならない。

2水先人の業務の停止の処分を受けている水先人は、水先をしてはならない。

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