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水先法施行令 第一条 (水先業務を行うことのできる船舶の範囲)

昭和三十九年政令第三百五十四号政令
(水先業務を行うことのできる船舶の範囲)

第一条

水先法(以下「法」という。)第四条第三項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、六万トン(危険物積載船にあつては、二万トン)とする。

2第四条第三項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、三万トンとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

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(施行期日)
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(施行期日)
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