(水先業務を行うことのできる船舶の範囲)
第一条
水先法(以下「法」という。)第四条第三項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、六万トン(危険物積載船にあつては、二万トン)とする。
2法第四条第三項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、三万トンとする。
水先法(以下「法」という。)第四条第三項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、六万トン(危険物積載船にあつては、二万トン)とする。
2法第四条第三項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、三万トンとする。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。