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水先法施行令
昭和三十九年政令第三百五十四号
政令
· 条文 6 件 ·
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条文一覧
第一条
(水先業務を行うことのできる船舶の範囲)
第二条
(登録水先人養成施設等の登録の有効期間)
第三条
(水先区の名称及び区域)
第四条
(強制水先の港及び水域の名称及び区域)
第五条
(強制水先の特例)
第六条
(職権の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)