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水先法施行令 第三条 (水先区の名称及び区域)

昭和三十九年政令第三百五十四号政令
(水先区の名称及び区域)

第三条

第三十三条の水先区の名称及び区域は、別表第一のとおりとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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