条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水先法施行令
› 第三条
水先法施行令 第三条 (水先区の名称及び区域)
昭和三十九年政令第三百五十四号
政令
(水先区の名称及び区域)
第三条
法
第三十三条
の水先区の名称及び区域は、
別表第一
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法施行令第三条(水先区の名称及び区域)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
水先法 第33条
別表第一
(e-Gov)
← 第二条(登録水先人養成施設等の登録の有効期間)
水先法施行令 目次
第四条(強制水先の港及び水域の名称及び区域) →