条文くん法令検索 AIに質問する

水先法 第三十条 (登録の要件等)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(登録の要件等)

第三十条

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が行われるものであること。
    1. 講義室
    2. 操船シミュレータ
    3. 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
    4. 視聴覚教材を使用するために必要な設備
  2. 次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習が行われるものであること。
    1. 十八歳以上であること。
    2. 過去二年間に水先免許更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
    3. 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第三十二条において準用する第二十四条の規定により第十条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録水先免許更新講習の実施に関する事務(以下「登録水先免許更新講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第十条第三項の登録は、登録水先免許更新講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録水先免許更新講習を行う者(以下「登録水先免許更新講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録水先免許更新講習における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
  4. 登録水先免許更新講習事務を行う事務所の所在地
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水先法第三十条(登録の要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(水先免許更新講習の登録) 水先法 目次 第三十一条(登録の更新) →