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水先法 第二十九条 (水先免許更新講習の登録)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(水先免許更新講習の登録)

第二十九条

第十条第三項の登録は、水先免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。

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この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

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