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水先法 第十条 (免許の更新)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(免許の更新)

第十条

水先人の免許の有効期間は、五年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間とする。

2前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による水先人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習(以下「水先免許更新講習」という。)であつて第二十九条及び第三十条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録水先免許更新講習」という。)の課程を修了した者でなければ、水先人の免許の有効期間の更新をしてはならない。

4国土交通大臣は、第二項の規定による水先人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し第七条第四項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。

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一部施行日に、旧水先法による水先人会(以下「旧水先人会」という。)は、新水先法による法人たる水先人会(以下「新水先人会」という。)となり、旧水先人会の役員は、退任するものとする。

2旧水先人会は、一部施行日前に、あらかじめ、その会則を新水先法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新水先人会の役員となるべき者を選任しておかなければならない。

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