(趣旨) 第一条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)第五条第一項第二号に規定する水先人養成施設又は法第十条第三項に規定する水先免許更新講習の登録に関しては、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗