条文くん法令検索 AIに質問する

登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第二十条 (準用)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(準用)

第二十条

第六条及び第八条から第十四条までの規定は法第十条第三項の登録、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習事務、登録水先免許更新講習事務規程及び登録水先免許更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令第二十条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(登録水先免許更新講習事務の実施基準) 登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 目次 第二十一条(書類の提出) →