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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第二十一条 (書類の提出)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(書類の提出)

第二十一条

この省令の規定により国土交通大臣に申請書、届出書その他の書類を提出するときは、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由しなければならない。

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