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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第六条 (役員の選任の届出等)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(役員の選任の届出等)

第六条

登録水先人養成実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の住民票の写し、履歴書及び登記事項証明書を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。

2登録水先人養成実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添えて国土交通大臣に届け出なければならない。

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