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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第五条 (登録簿の記載事項)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(登録簿の記載事項)

第五条

第十五条第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録水先人養成事務を行う事務所の名称
  2. 登録水先人養成施設における水先人の養成の開始日

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