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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第七条 (登録水先人養成事務の実施基準)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(登録水先人養成事務の実施基準)

第七条

第十七条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるための課程を設置するものであって、登録水先人養成施設の課程の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
  2. 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録水先人養成施設管理者」という。)が、登録水先人養成事務を管理すること。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に登録水先人養成施設の修了証明書の発行若しくは水先人試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
    3. 登録水先人養成事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 水先人の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
  3. 登録水先人養成施設を運営するに十分な人数の登録水先人養成施設管理者、講師その他の職員が常時当該水先人養成施設に置かれていること。
  4. 登録水先人養成施設管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録水先人養成施設管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
  5. 同時に授業を受ける水先修業生の数は、おおむね五十人以下であること。
  6. 登録水先人養成施設の課程において、第一号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ修了試験を行うこととなっていること。
  7. 第二号の要件を満たす者であって登録水先人養成実施機関が選任した者が、登録水先人養成施設における水先人の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。
  8. 登録水先人養成施設の課程において、第一号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、登録水先人養成施設の課程を修了し、第六号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。

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