(登録事項の変更の届出)
第八条
登録水先人養成実施機関は、法第十八条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
2前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
登録水先人養成実施機関は、法第十八条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。