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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第九条 (登録水先人養成事務規程の記載事項)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(登録水先人養成事務規程の記載事項)

第九条

第十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録水先人養成施設の入学の申請に関する事項
  2. 第四条各号に規定する登録水先人養成施設の課程のうち当該登録水先人養成施設が行うもの
  3. 登録水先人養成施設における水先人の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
  4. 登録水先人養成施設における水先人の養成の日程、公示方法その他登録水先人養成施設における水先人の養成の方法に関する事項
  5. 教科書の名称、著者及び発行者
  6. 登録水先人養成施設における水先人の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  7. 登録水先人養成施設管理者の氏名及び経歴
  8. 登録水先人養成事務に関する秘密の保持に関する事項
  9. 登録水先人養成事務に関する公正の確保に関する事項
  10. 不正な水先修業生の処分に関する事項
  11. 十一
    その他登録水先人養成事務に関し必要な事項

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