(登録水先人養成事務規程の記載事項)
第九条
法第十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録水先人養成施設の入学の申請に関する事項
- 二第四条各号に規定する登録水先人養成施設の課程のうち当該登録水先人養成施設が行うもの
- 三登録水先人養成施設における水先人の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- 四登録水先人養成施設における水先人の養成の日程、公示方法その他登録水先人養成施設における水先人の養成の方法に関する事項
- 五教科書の名称、著者及び発行者
- 六登録水先人養成施設における水先人の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 七登録水先人養成施設管理者の氏名及び経歴
- 八登録水先人養成事務に関する秘密の保持に関する事項
- 九登録水先人養成事務に関する公正の確保に関する事項
- 十不正な水先修業生の処分に関する事項
- 十一その他登録水先人養成事務に関し必要な事項