(登録水先人養成事務の休廃止の届出)
第十条
登録水先人養成実施機関は、法第二十条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする登録水先人養成事務の範囲
- 二登録水先人養成事務を休止又は廃止しようとする日
- 三登録水先人養成事務を休止しようとする期間
- 四登録水先人養成事務を休止又は廃止しようとする理由
登録水先人養成実施機関は、法第二十条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。