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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第十一条 (財務諸表等の閲覧の方法)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(財務諸表等の閲覧の方法)

第十一条

第二十一条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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