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水先法 第十九条 (登録水先人養成事務規程)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(登録水先人養成事務規程)

第十九条

登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程(以下「登録水先人養成事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録水先人養成事務規程には、登録水先人養成施設における水先人の養成の方法、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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