(帳簿の提出) 第十四条 登録水先人養成実施機関は、法第二十条の規定により登録水先人養成事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第二項の帳簿その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗