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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第十五条 (修了試験の問題の保存等)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(修了試験の問題の保存等)

第十五条

登録水先人養成実施機関は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から六年間保存しておかなければならない。

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