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登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 第十三条 (帳簿の記載等)

平成十八年国土交通省令第九十二号府省令
(帳簿の記載等)

第十三条

第二十五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登録水先人養成施設における水先人の養成の料金の収納に関する事項
  2. 登録水先人養成施設の入学申請の受理に関する事項
  3. 登録水先人養成施設における水先人の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  4. その他登録水先人養成施設における水先人の養成の実施状況に関する事項

2登録水先人養成実施機関は、法第二十五条の帳簿並びに登録水先人養成施設の入学申請書及びその添付書類を備え、登録水先人養成施設における水先人の養成を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

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